« PHPで画像を描こう、じゃなくて加工 | メイン | 待遇 »

合同会社とは

弊社は合同会社と言う法人形式なんだが、最近社内で合同会社とは何?と言う話題になってまして。。。

私の欠点の1つは物事を総合的なイメージで捉えがちで言葉で説明するのが苦手なところがあったりする。出資者が全員有限責任、と言うのも前から知ってたがさっきググったから言えることであって、「じゃあ何で最初からそれ言わんの?」と問い詰められても正直戸惑ってしまう。。。数学を捨ててギターを拾って旅に出た代償と言うべきか、でもそうしてなかったらホント余談だが多分29の時に気が狂って自殺していただろう、と全然話の逸れるエピソードを思い出しているそんなオレ(ちなみにホントの話です)。。。

合同会社とは英語でLLC(えるえるしー)と言い、Limited Liability Company の略。直訳すると「有限責任会社」。

以下たらたらと書くが、下記ページがシンプルでわかりやすい説明だと思う。

持分会社 - Wikipedia

お時間ある方は下記ページも参考にしてください。

新会社法と合同会社(LLC)(1):有限会社をなくし法律を現状に近づける

「社員とは、いわゆる従業員ではなく、出資者を意味する言葉である」と言うところに注意。ここではわかりにくいので「出資者」と書くことにします。

2006年の5月に会社法が変わって日本で設立できる会社は「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類になった。これは上記ページで初めて知ったんだがそのうち「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」を合わせて「持分会社」と言うらしい。出資金の位置づけを株式会社は「株式」と言うのに対して、持分会社は「持分」と言うのだそうな。

株式会社以外は「合」から始まる会社ばかりで非常にわかりづらいのだが(何故そう命名したのか、ホントに訊いてみたい)持分会社の中でも合資会社と合名会社は無限責任、つまり、会社が1億円の借金を抱えて倒産したら出資者は1億円返さないといけない(合資の場合は代表のみ無限責任)。

その点において合同会社は出資者全員が有限責任。それは従来の有限会社と同じであり、株式会社の株主ともそこは同じ。出資した額だけ返済義務がある、と言うこと。

只、「1,000万の借金残して倒産したけど私個人は300万しか出資していないので残りの700万は返しませんからね」と言う話は筋論からして違うように思う。信頼と言う面から言うと中小企業の会社の社長は誰もが、株式だろうが有限だろうが基本的には無限責任だと個人的には思う。

では何故「有限責任」にこだわるのか。

・・・。

知らない。

・・・一言で言えば(爆)。

でも例えば悪意のある第3者に騙されて10億円の実体の無いモノを買わされたとしよう、契約書も交わして。

騙されるのは個人でも同じことだが法人の場合、個人より金額の「0」の数が簡単に増えてきたりする。

残念だが会社は倒産、それは多分避けられないだろう(契約書が法的に有効であれば)。合資会社の代表や合名会社の各出資者の場合は更に個人の債務も法律上保護されない。相手が悪意があったとしても法律上は相手の方が正しいと見なされ、会社が残した10億円と言う借金を各個人ががんばって返済する義務が発生する。

その点において、株式会社の株主、及び合同会社の出資者のような有限責任の場合は法律では一応保護されている。出資した金額は戻ってこないが、それ以上の債務は発生しない。まぁ、悪意のある相手だったらもっと汚い手を使って取り立ててくるだろうが。。。

法律上は、出資者は一応保護されているってことさ。

以上、自分にとっての「有限責任」に対するイメージをがんばって言葉にしてみた(笑)。

弊社(&私)の場合、元々は個人事業を法人化する、と言うのが事の発端。

で、会社法が変わる前だったが、確認有限会社を設立しようかどうか迷っていて知り合いの税理士(現弊社顧問税理士)に電話してみたところ「合資会社にしましょう、で、会社法が変わってから合同会社に組織変更すればいいですよ」とのこと。

と言うわけで色々割愛するが結果結局そのようになった。

個人的には「有限責任」に特にこだわっているわけではなく、去年事務所を移転した際についで組織変更しただけ。本店移転の手続きをする際、税理士に「合資会社のままだと危険なのでついでにどうですか?」と訊かれ、こだわりは無いが上記イメージが自分の中にあったのでそうした次第。

逆に合資会社のままでいるということにこだわりがあったわけでも全然無いし。

ここで1つ疑問。では会社法が変わった今となって、合資会社や合名会社を設立するメリットはなんなんだろう。。。

これは一言で言う言わない関係なく、本当に知らない。

合同会社にしたホントの理由は「LLC」と言う響きがカッコいいと思ったから、と言う噂が流れているようだが。。。

m(-;~ コホン・・・、え~~、芸能人の記者会見風に返答させていただくと:

「信頼できる友人として仲良くさせていただいております」

(笑;)



広ブロっち♪ d(^-^)

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

コメント

>ここで1つ疑問。では会社法が変わった今となって、合資会社や合名会社を設立するメリットはなんなんだろう。。。

合資会社や合名会社の方が債権者から信用されるからでは?
経営が失敗したら借金を会社に押し付けて放置されるというようなこともないので。

>mintさん

コメントありがとうございます。

なるほど、「無限責任」と言う形態が求められている、と言うことですね。

実際には中小企業の経営者は「有限責任」ではないと認識してはいますが、債権者からすると法的にも「無限責任」を保証してほしいこともある、と言うことでしょうか。

新規設立では最近聞かなくなってきてはいますが、また需要が出てくるかもしれませんね。

コメントを投稿

広ブロっち♪ d(^-^)